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『1562年向けの暦』(An Almanach for the Yere M. D. LXII.)は、英訳されたノストラダムスの暦書。ただし、その内容は『1555年向けの占筮』などを流用した粗悪な偽版である。出版地や出版業者の記載はないが、ロンドン(未作成)のウィリアム・パウェルの可能性が指摘されている(*1)。 正式名 An Almanach for the Yere M. D. LXII. made by maister Michael Nostradamus Doctour of phisike, of Salon of Craux in Provence. プロヴァンス州サロン・ド・クローの医学博士ミシェル・ノストラダムス師により作成された1562年向けの暦 内容 英訳された予兆詩12篇を含む暦(カレンダー)だが、予兆詩は1555年向けの予兆詩を流用したものである。 唯一現存するシェイクスピア図書館の蔵書は、10月24日以降の暦が失われているが、現存分だけで15ページある。他のページの類推から、少なく見てもあと3ページはあったと考えられるので、実際のページ数は18ページ以上あったと思われる(加えて、現存する版には手書きで何か書き込まれた白紙ページが2ページ分ある)。 四行詩は1月分から10月分まで、1555年向けの暦書と同じ配列で並んでいる。ただし、1555年全体向けの詩は見当たらない(1月分に先行するらしい "The declaration of this Almanach" と題するページは現存するが、そこには四行詩はない)。 所蔵先 ワシントンのフォルガー・シェイクスピア図書館(Folger Shakespeare Library)に唯一現存するが、上にも述べたように、後半が破損している不完全なものである。 EEBOで限定的に公開されている。 名前 コメント
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imageプラグインエラー ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (ここに画像のURL) http //ccfj.la.coocan.jp/21-4-2019.pdf ~~~ チェルノブイリ33年・福島8年 救援イベント ~~~ 崎山比早子講演会 「原発事故から8年 福島における小児甲状腺がんの多発」 チェルノブイリ原発事故から33年。被災地では次世代の子どもにも健康被害は続いている。一方、8年が経過した福島原発事故もいまだ収束していない。事故現場は危険にあふれているというのに、政府は有害無益な除染を行い、避難指示を解除、20mSv帰還政策を強行し、小児甲状腺がんが数十倍に多発していても被ばくとの関係は考えにくい、という。このような今、市民はなにをすべきか? リンク名 http //ccfj.la.coocan.jp/saishin.html 日時:2019年4月21日(日)19:00~21:00 (開場18:30) 会場:ココネリホール(練馬区立区民・産業プラザ3F) 入場料 予約800円/当日1000円 (全席自由) 定員 300名 ※予約受付は4/18(木)午後3時まで。定員になり次第お申し込みを締め切ります。 講演:崎山比早子 医学博士 千葉大学医学部大学院卒/3.11甲状腺がん子ども基金代表理事/元放射線医学総合研究所主任研究官 支援活動の報告: 「未来の福島こども基金」代表 黒部信一 「チェルノブイリ子ども基金」事務局長 佐々木真理 フルート演奏:吉原りえ ☆イベント開催のための賛同金を募集しています。 一口1,000円 郵便振替口座 00160-4-98316 口座名 チェルノブイリ子ども基金 ☆この催しの収益は、チェルノブイリと福島の原発事故で被災した子どもたちの救援金にあてられます。 <主催>チェルノブイリ子ども基金/未来の福島こども基金 <お問い合わせ先> チェルノブイリ子ども基金 〒177-0041 東京都練馬区石神井町3-16-15-408 TEL/FAX 03-6767-8808 E-mail cherno1986@jcom.zaq.ne.jp
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雑学 四文字言葉 農家では種をまく時期とされ、童謡では夏も近づく、とされる5月2日ごろをなんという? 八十八夜 俳句で音数が17音に足りないことを特になんという? 字足らず 1981年のミスユニバース日本代表に選ばれた経緯を持つ、女性写真家といえば? 織作峰子 キューバの鉱山の名前が付いたラム酒にライムジュースを加えたカクテルといえば? ダイキリ カマンベールといえば、どこの国のチーズ? フランス 2005年10月に民事再生法適用申請した、固定電話サービス「CHOKKA」で知られる通信会社はどこ? 平成電電 元は音声やセリフ回しの??をいった言葉で、転じて物事の??を意味するようになったものは何? めりはり 現地では「マヌカン・ピス」という、ベルギー・ブリュッセルの中央広場にある男の子の像は何? 小便小僧 紀元前500年頃から存在しているスケバン刑事の武器でもある行って戻ってくる玩具は何? ヨーヨー 「詰める」という英語に由来するスーパーマーケットで客が買った商品を袋に詰める台を何という? サッカー 新商品を開発する際に既存の設備や技術を利用するといった企業活動において見られる相乗効果を何という? シナジー 北斗神拳もこれにあたる、学問・技芸などの奥義や技法を教え子の一人だけに伝えることをいった言葉は何? 一子相伝 インディアンの部族名がついた頭の中央だけ前から後ろまで髪を残す髪形は○○○○刈り? モヒカン クチナシやコーヒーといえばアカネ科の植物ですが、サザンカやお茶といえば何科の植物? ツツジ科 送電線を雷の直撃から守る避雷針の役割を果たす、送電鉄塔において一番上を走っている線を何と言う? 架空地線 ショウガ科の植物、ウコンの根元から抽出したものは、○○○○茶? ガジュツ 2003年の流行語にもなったベストセラー『バカの壁』を著した医学博士は誰? 養老孟司
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メモの翻訳 Hell descent Southeastern University Upon the recommendation of the Faculty of The School of Medicine And by the virtue of the authority vested in them by the Congress of the United States the Board of Trustees of Southeastern University Has conferred upon Martin Fitch Medicinae Doctor Together with all honors rights and privileges thereto pertaining, In recognition of all requirements for this degree. サウスイースタン大学 本学理事会は医学部の推薦により、アメリカ連邦議会より付与された権限に基づき、マーティン・フィッチが所定の要件を満たすものとして、医学博士の学位とともに、それに付随する栄誉と権利を授与する (診療所) Dear Mr. Fitch, I was so disappointed that you missed our appointment last Thursday. This is the third time in a month that you've not appeared at the allotted time. I implore you to reschedule as soon as you can. We've made such progress over the past few months - I can't stress how important it is that we maintain regular contact to ensure a speedy recovery. I look forward to seeing you soon. Sincerely. Dr. Slater – Chief Resident, Psychiatric Department, Alchemilla Hospital. フィッチさんへ 先週の木曜はお越しにならなかったこと、とても残念です。この1ヶ月で3度目になります。なるべく早く予定を組み直していただけるようお願いします。ここ数ヶ月の間、一緒に前進してきたではありませんか。早く良くなるには、面談を欠かさないことが本当に大切なのです。お待ちしています。 アルケミラ病院精神科チーフレジデント スレイター (診療所)
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日本国 大麻取締法(昭和23年7月10日法律第124号) 最終改正:平成11年12月22日法律第160号 第1章 総則 第1条 この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。 第2条 この法律で「大麻取扱者」とは、大麻栽培者及び大麻研究者をいう。 2 この法律で「大麻栽培者」とは、都道府県知事の免許を受けて、繊維若しくは種子を採取する目的で、大麻草を栽培する者をいう。 3 この法律で「大麻研究者」とは、都道府県知事の免許を受けて、大麻を研究する目的で大麻草を栽培し、又は大麻を使用する者をいう。 第3条 大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。 2 この法律の規定により大麻を所持することができる者は、大麻をその所持する目的以外の目的に使用してはならない。 第4条 何人も次に掲げる行為をしてはならない。 1 大麻を輸入し、又は輸出すること(大麻研究者が、厚生労働大臣の許可を受けて、大麻を輸入し、又は輸出する場合を除く。)。 2 大麻から製造された医薬品を施用し、又は施用のため交付すること。 3 大麻から製造された医薬品の施用を受けること。 4 医事若しくは薬事又は自然科学に関する記事を掲載する医薬関係者等(医薬関係者又は自然科学に関する研究に従事する者をいう。以下この号において同じ。)向けの新聞又は雑誌により行う場合その他主として医薬関係者等を対象として行う場合のほか、大麻に関する広告を行うこと。 2 前項第1号の規定による大麻の輸入又は輸出の許可を受けようとする大麻研究者は、厚生労働省令で定めるところにより、その研究に従事する施設の所在地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に申請書を提出しなければならない。 第2章 免許 第5条 大麻取扱者になろうとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の免許を受けなければならない。 2 次の各号のいずれかに該当する者には、大麻取扱者免許を与えない。 1 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 2 禁錮以上の刑に処せられた者 3 成年被後見人、被保佐人又は未成年者 第6条 都道府県に大麻取扱者名簿を備え、大麻取扱者免許に関する事項を登録する。 2 前項の規定により登録すべき事項は、厚生労働省令でこれを定める。 第7条 都道府県知事は、大麻取扱者免許を与えるときは、大麻取扱者名簿に登録し、大麻取扱者免許証を交付する。 2 前項の免許証は、これを譲り渡し、又は貸与してはならない。 第8条 大麻取扱者免許の有効期間は、免許の日からその年の12月31日までとする。 第9条 削除 第10条 大麻取扱者は、免許の取消を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事に申請しなければならない。 2 大麻取扱者が死亡又は解散したときは、相続人(相続人のあることが明らかでないときは、相続財産の管理人。以下同じ。)又は清算人は、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 3 都道府県知事は、第1項の申請又は前項の届出があつたときは、大麻取扱者名簿の登録をまつ消する。 4 大麻取扱者は、大麻取扱者免許が第18条の規定により取り消され、その他その効力を失つたときは、大麻取扱者免許証を都道府県知事に返納しなければならない。 5 大麻取扱者は、大麻取扱者名簿の登録事項に変更を生じたときは、15日以内に、都道府県知事に届け出なければならない。 6 大麻取扱者は、免許証をき損し、又は亡失したときは、15日以内に、その事由を記載し、且つ、き損した場合にはその免許証を添えて、都道府県知事に免許証の再交付を申請しなければならない。 7 大麻取扱者は、前項の規定により免許証の再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したときは、15日以内に、都道府県知事にその免許証を返納しなければならない。 第11条 削除 第3章 大麻取扱者 第12条 削除 第13条 大麻栽培者は、大麻を大麻取扱者以外の者に譲り渡してはならない。 第14条 大麻栽培者は、大麻をその栽培地外へ持ち出してはならない。但し、都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。 第15条 大麻栽培者は、毎年の1月30日までに、左に掲げる事項を都道府県知事に報告しなければならない。 1 前年中の大麻草の作付面積 2 前年中に採取した大麻草の繊維の数量 第16条 大麻研究者は、大麻を他人に譲り渡してはならない。ただし、厚生労働大臣の許可を受けて、他の大麻研究者に譲り渡す場合は、この限りでない。 2 前項ただし書の規定による大麻の譲渡しの許可を受けようとする大麻研究者は、厚生労働省令で定めるところにより、その研究に従事する施設の所在地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に申請書を提出しなければならない。 第16条の2 大麻研究者は、その研究に従事する施設に帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 採取し、譲り受け、又は廃棄した大麻の品名及び数量並びにその年月日 2 研究のため使用し、又は研究の結果生じた大麻の品名及び数量並びにその年月日 2 大麻研究者は、前項の帳簿を、最終の記載の日から2年間、保存しなければならない。 第17条 大麻研究者は、毎年1月30日までに、左に掲げる事項を都道府県知事に報告しなければならない。 1 前年の初めに所持した大麻の品名及び数量 2 前年中の大麻草の作付面積 3 前年中に採取し、又は譲り受けた大麻の品名及び数量 4 前年中に研究のため使用した大麻の品名及び数量並びに研究の結果生じた大麻の品名及び数量 5 前年の末に所持した大麻の品名及び数量 第4章 監督 第18条 大麻取扱者がその業務に関し犯罪又は不正の行為をしたときは、都道府県知事は大麻取扱者免許を取り消すことができる。 第19条 削除 第20条 厚生労働大臣は、法令の規定により国庫に帰属した大麻について必要な処分をすることができる。 第21条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、大麻の取締りのため特に必要があるときは、大麻取扱者その他の関係者から必要な報告を求め、又は麻薬取締官若しくは麻薬取締員その他の職員に、栽培地、倉庫、研究室その他大麻に関係ある場所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは試験のため必要な最小分量に限り大麻を無償で収去させることができる。 2 麻薬取締官又は麻薬取締員その他の職員が前項の規定により立入検査又は収去をする場合には、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 3 第1項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 第5章 雑則 第22条 都道府県は、この法律に基き都道府県知事が行う免許その他大麻取締に要する費用を支弁しなければならない。 第22条の2 この法律に規定する免許又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の条件は、大麻の濫用による保健衛生上の危害の発生を防止するため必要な最小限度のものに限り、かつ、免許又は許可を受ける者に対し不当な義務を課することとならないものでなければならない。 第22条の2 厚生労働大臣は、この法律の規定にかかわらず、大麻に関する犯罪鑑識の用に供する大麻を輸入し、又は譲り受けることができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定により輸入し、又は譲り受けた大麻を、大麻に関する犯罪鑑識を行う国又は都道府県の機関に交付するものとする。 3 前項の機関に勤務する職員は、当該機関が同項の規定により厚生労働大臣から交付を受けた大麻を、大麻に関する犯罪鑑識のため、使用し、又は所持することができる。 4 第2項の規定により厚生労働大臣から大麻の交付を受けた機関の長は、帳簿を備え、これに、大麻に関する犯罪鑑識のため使用した大麻の品名及び数量並びにその年月日その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。 5 厚生労働大臣は、外国政府から大麻に関する犯罪鑑識の用に供する大麻を輸入したい旨の要請があつたときは、この法律の規定にかかわらず、第1項の規定により輸入し、若しくは譲り受けた大麻又は法令の規定により国庫に帰属した大麻を、当該外国政府に輸出することができる。 第22条の2 第4条第2項、第14条、第16条第2項及び第21条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法 (昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号 に規定する第1号 法定受託事務とする。 第22条の5 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長又は地方麻薬取締支所の長に委任することができる。 第23条 この法律に定めるものを除き、この法律を施行するため必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。 第6章 罰則 第24条 大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、七年以下の懲役に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。 3 前2項の未遂罪は、罰する。 第24条の2 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する。 3 前2項の未遂罪は、罰する。 第24条の3 次の各号の一に該当する者は、5年以下の懲役に処する。 1 第3条第1項又は第2項の規定に違反して、大麻を使用した者 2 第4条第1項の規定に違反して、大麻から製造された医薬品を施用し、若しくは交付し、又はその施用を受けた者 3 第14条の規定に違反した者 2 営利の目的で前項の違反行為をした者は、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する。 3 前2項の未遂罪は、罰する。 第24条の4 第24条第1項又は第2項の罪を犯す目的でその予備をした者は、3年以下の懲役に処する。 第24条の5 第24条から前条までの罪に係る大麻で、犯人が所有し、又は所持するものは、没収する。ただし、犯人以外の所有に係るときは、没収しないことができる。 2 前項に規定する罪(第24条の3の罪を除く。)の実行に関し、大麻の運搬の用に供した艦船、航空機又は車両は、没収することができる。 第24条の6 情を知つて、第24条第1項又は第2項の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、車両、設備、機械、器具又は原材料(大麻草の種子を含む。)を提供し、又は運搬した者は、3年以下の懲役に処する。 第24条の7 第24条の2の罪に当たる大麻の譲渡しと譲受けとの周旋をした者は、2年以下の懲役に処する。 第24条の8 第24条、第24条の2、第24条の4、第24条の6及び前条の罪は、刑法第2条 の例に従う。 第25条 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 1 第4条第1項の規定に違反して、大麻に関する広告をした者 2 第7条第2項の規定に違反した者 3 第15条又は第17条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者 2 前項の刑は、情状によりこれを併科することができる。 第26条 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金に処する。 1 第10条第2項の規定による届出をしなかつた者 2 第10条第4項又は第7項の規定に違反した者 3 第16条の2第1項の規定に違反して、帳簿を備えず、又は帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をした者 4 第16条の2第2項の規定に違反して、帳簿の保存をしなかつた者 5 第21条第1項の規定による立入り、検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者 第27条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第24条第2項若しくは第3項若しくは第24条の2第2項若しくは第3項の罪を犯し、又は第24条の3第2項若しくは第3項若しくは前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。 附則抄 第28条 この法律は、公布の日から、これを施行する。 第29条 昭和20年勅令第542号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大麻取締規則(昭和22年厚生農林省令第1号)は、これを廃止する。 附則(昭和25年3月27日法律第18号) 抄 1 この法律は、昭和25年4月1日から施行する。 附則(昭和27年5月28日法律第152号) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。 附則(昭和28年3月17日法律第15号) 抄 1 この法律は、昭和28年4月1日から施行する。 2 この法律による改正前の規定に基いて厚生大臣のした免許、許可その他の行為は、改正後の規定に基いて都道府県知事のしたものとみなす。 附則(昭和29年4月22日法律第71号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和29年5月1日から施行する。 附則(昭和38年6月21日法律第108号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。 (経過規定) 2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附則(昭和45年6月1日法律第111号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附則(昭和53年5月1日法律第38号) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2項の規定は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。 附則(昭和56年5月30日法律第58号) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。 附則(昭和59年5月25日法律第47号) この法律は、昭和59年7月1日から施行する。 附則(平成2年6月19日法律第33号) 抄 (施行期日) 第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 第5条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附則(平成3年10月5日法律第93号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (経過措置) 3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附則(平成11年7月16日法律第87号) 抄 (施行期日) 第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 1 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日 (従前の例による事務等に関する経過措置) 第69条 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第1項、第78条第1項並びに第87条第1項及び第13項の規定によりなお従前の例によることとされた事項に係る都道府県知事の事務、権限又は職権(以下この条において「事務等」という。)については、この法律による改正後の国民年金法、厚生年金保険法及び船員保険法又はこれらの法律に基づく命令の規定により当該事務等に相当する事務又は権限を行うこととされた厚生大臣若しくは社会保険庁長官又はこれらの者から委任を受けた地方社会保険事務局長若しくはその地方社会保険事務局長から委任を受けた社会保険事務所長の事務又は権限とする。 (新地方自治法第156条第4項の適用の特例) 第70条 第166条の規定による改正後の厚生省設置法第14条の地方社会保険事務局及び社会保険事務所であって、この法律の施行の際旧地方自治法附則第八条の事務を処理するための都道府県の機関(社会保険関係事務を取り扱うものに限る。)の位置と同一の位置に設けられるもの(地方社会保険事務局にあっては、都道府県庁の置かれている市(特別区を含む。)に設けられるものに限る。)については、新地方自治法第156条第4項の規定は、適用しない。 (社会保険関係地方事務官に関する経過措置) 第71条 この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第8条に規定する職員(厚生大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第158条において「社会保険関係地方事務官」という。)である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となるものとする。 (地方社会保険医療協議会に関する経過措置) 第72条 第169条の規定による改正前の社会保険医療協議会法の規定による地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員は、相当の地方社会保険事務局の地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員となり、同一性をもって存続するものとする。 (準備行為) 第73条 第200条の規定による改正後の国民年金法第92条の3第1項第2号の規定による指定及び同条第2項の規定による公示は、第200条の規定の施行前においても行うことができる。 (厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置) 第74条 施行日前にされた行政庁の処分に係る第149条から第151条まで、第157条、第158条、第165条、第168条、第170条、第172条、第173条、第175条、第176条、第183条、第188条、第195条、第201条、第208条、第214条、第219条から第221条まで、第229条又は第238条の規定による改正前の児童福祉法第59条の4第2項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第12条の4、食品衛生法第29条の4、旅館業法第9条の3、公衆浴場法第7条の3、医療法第71条の3、身体障害者福祉法第43条の2第2項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の12第2項、クリーニング業法第14条の2第2項、狂犬病予防法第25条の2、社会福祉事業法第83条の2第2項、結核予防法第69条、と畜場法第20条、歯科技工士法第27条の2、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第20条の8の2、知的障害者福祉法第30条第2項、老人福祉法第34条第2項、母子保健法第26条第2項、柔道整復師法第23条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第14条第2項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第41条第3項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第65条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。 (厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置) 第75条 この法律による改正前の児童福祉法第46条第4項若しくは第59条第1項若しくは第3項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第8条第1項(同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第22条、医療法第5条第2項若しくは第25条第1項、毒物及び劇物取締法第17条第1項(同法第22条第4項及び第5項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第100条第1項、水道法第39条第1項、国民年金法第106条第1項、薬事法第69条第1項若しくは第72条又は柔道整復師法第18条第1項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第46条第4項若しくは第59条第1項若しくは第3項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第8条第1項(同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第22条若しくは第23条、医療法第5条第2項若しくは第25条第1項、毒物及び劇物取締法第17条第1項若しくは第2項(同法第22条第4項及び第5項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第100条第1項、水道法第39条第1項若しくは第2項、国民年金法第106条第1項、薬事法第69条第1項若しくは第2項若しくは第72条第2項又は柔道整復師法第18条第1項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。 (国等の事務) 第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。 (処分、申請等に関する経過措置) 第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 (不服申立てに関する経過措置) 第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 (手数料に関する経過措置) 第162条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 2 附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。 (検討) 第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第1に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 第252条 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附則(平成11年12月8日法律第151号) 抄 (施行期日) 第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。 第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附則(平成11年12月22日法律第160号) 抄 (施行期日) 第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。
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(※ Andrew Moulden。2013年11月49歳で没。自殺とされているが当局はその死因を明らかにはしていない。) ワクチン詐欺 + ニュースサーチ〔アンドリュー・モールデン〕 gnewプラグインエラー「アンドリュー・モールデン」は見つからないか、接続エラーです。 + ニュースサーチ〔Andrew Moulden〕 gnewプラグインエラー「Andrew Moulden」は見つからないか、接続エラーです。 ● アンドリュー・モールデン - Bing検索 ● アンドリュー・モールデン - DukDukGo検索 ● Alzhacker ※ワクチン情報、健康情報、医学哲学などなど ■ アンドリュー・モールデン博士:すべてのワクチンは害を生む 「Alzhacker(2024,4,15)」より / (※ コピペ不可Site。詳細はSite記事で確認を。) / ● archive.todayに記録された文章からはコピペが可能だったので下に数行のみ転記する。 (※ 前後大幅に略、詳細はSite記事で。) 第1章 あなたやあなたのお子さんがワクチンによって害を受けたことがありますか? 赤ちゃんの泣き声を聞いたことがあると思いますが、それはたいてい「おむつを替えてください。お腹が空きました。げっぷをされたい。しばらく抱きしめられて揺さぶられたい」 さて、赤ちゃんから聞こえる泣き声には、まったく異なる別のタイプがあります。あなたは以前にそのような叫び声を聞いたことがないかもしれません、または聞いたとしてもそれを認識できないかもしれません。このタイプの叫び声は、非常に甲高い叫び声です。この叫び声は、赤ちゃんがナイフで内臓を抜かれたり、体から皮膚が引き裂かれたりしているかのように聞こえる、耳をつんざくような叫び声です。 これは親の注意を引くための通常の叫びではなく、不吉な脅威からの保護と救済を求める叫びです-この叫びは制御不能な恐怖と痛みの音です。 原因は一般的にワクチンの反応であり、一度これらの叫び声を聞いたら、何かがひどく間違っていることに気づき、おむつ交換や哺乳瓶の授乳がいくらあってもそれを解決しないことに気付くため、心は二度と同じにはなりません。 ■ キャリア、評判、そして人生を犠牲にした医師 「Spiderman886(2023年12月5日)」より / キャリア、評判、そして人生を犠牲にした医師 パトリシア・ハリティ著 2023年12月4日 「私たちがワクチンでお互いに行ってきたことは、人類の歴史上、人類による人類への最も深刻な被害をもたらしました」と、カナダの医師アンドリュー・モールデン博士は主張した。モルデン医学博士は、医療腐敗と、"病気を治すことよりも健康を害することの方が多い "欠陥だらけの医療制度について、真実を語ることを恐れなかった。 モルデン博士は、「私たちは窮地に立たされています。問題があることを認めるということは、基本的に、この地球上で石油産業に次いで最も強力な産業のひとつ、製薬産業の責任を問うことになるからだ。ここに悪意はない。災害もない。恨みもない。紳士淑女の皆さん、事実として、私たちはここで非常に間違ったことをしてしまったのです。私たちが目を覚まし、それを認識し、前進するための公平な手段を見つけなければならないと認めるまで、それは止まらないでしょう」と述べた。 モルデン博士は、すべてのワクチン使用を中止するための強力な提唱者であった。彼の言葉は、最近、他の多くの医師たちによって反響を呼んでいるが、上記のコメントは、彼が2013年11月に49歳で不慮の死を遂げたことから、10年以上前のものである。 モルデン博士の死もまた、Brasscheckによれば原因不明である。ニュースメディアも警察も死因を明らかにしようとはしなかった。しかし、いつもの容疑者たちはいつもの "クリーンアップ・クルー "活動を行い、ウェブサイトや "記事 "を作成し、ありとあらゆる方法で彼と彼の仕事を中傷した" モウルデン博士によって明らかにされた真実は、私たちが期待するように、従来の医療システムや製薬業界によって否定された。没後10年を迎えた今、この数年間、傍らにいれば計り知れないほど貴重な声であったであろう医師の業績は、評価に値するものである。 医師の賛辞 レナード・G・ホロウィッツ博士は、アンドリュー・モールデン博士への賛辞の中で、「アンドリュー・モールデン医学博士が50歳で亡くなった(おそらく殺害された)。心臓発作を起こしたという情報もあれば、自殺したという情報もある。匿名を希望するモウルデン博士の同僚は、2013年に亡くなる2週間前に彼と連絡を取ったとヘルスインパクトニュースに報告した。モルデン博士は2013年10月、信頼する同僚たちに、沈黙を破り、大手製薬会社のワクチンビジネスに大きな挑戦となる新情報を発表しようとしていると語った。彼は復帰する準備ができていた。沈黙を守っていても、彼は決して研究を止めたわけではなかったのだ。その2週間後、モウルデン博士は急逝した。" (※ 以下詳細はSite記事で。) ■ Dr. Andrew Moulden in Hamilton, Ont, Canada Nov 30/09 - 1of4 字幕利用出来ない executivereasoning2 2014/09/04 Dr. Andrew Moulden in Hamilton, Ont, Canada Nov 30/09 - 1of4 ■ Dr. Andrew Moulden in Hamilton, Ont, Canada Nov 30/09 - 2of4 字幕利用可 ■ Dr. Andrew Moulden in Hamilton, Ont, Canada Nov 30/09 - 3of4 字幕利用可 ■ Dr. Andrew Moulden(Interview) What You Were Never Told About Vaccines 「Vactruth(July 21, 2009)」より (※ 機械翻訳) アンドリュー・モルデン博士(インタビュー) ワクチンについてあなたが知らされなかったこと archive.today に記録されている。 / (※ 前後大幅に略、詳細はSiteを翻訳してお読みください。) 国家は、法律や法令によって、人間の血液、体、魂の神聖さに干渉する権利はない。これは、国家が個々の市民に対して自らの意志を押し付けているのです。これは迫り来る大惨事であり、それが回避しようとしているまさにそのものを生み出し、さらにそれ以上のものを生み出すでしょう。私たちは以前にもここにいたことがあります。 .
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『化粧品とジャム論』は1560年代後半にポワチエでも再版された。 正式名 Excellent Vtile Opvscule, à tous necessaire, qui desirent sçauoir auoir cognoissance de plusieurs exquises Receptes, diuisé en deux parties.La premiere traicte de diverses façon de Fardemens pour illustrer embellir la face, pour faire bonnes Senteurs. La seconde nous monstre à faire Confitures de plusieurs sortes, tant en miel, que sucre, vin cuit. Nouvellement composé par maistre Michel de Nostredame, docteur en Medicine de la Ville de Craux en Provence. A Poitiers, Par les de Marnefz Bouchez, freres. 多くの至妙の製法についての知識を得たい、知りたいと思う全ての人々にとって優良かつ有益な二部構成の小論集。第一論文は顔を麗々しく、一層美しいものにするための美顔料や素敵な香料の作り方。 第二論文は、蜂蜜、砂糖、濃縮ワインなどをたっぷり使った何種類ものジャムの作り方を示してくれる。 プロヴァンス州クローの都市に住む医学博士ミシェル・ド・ノートルダム師によって新たに編纂された。 ポワチエにて、ド・マルネフ一族とブーシェ兄弟による。 扉には木版画は使われていなかったようである。 内容 十二折版で179ページ分あり、ノンブルのないページが11ページ分付いている。詳細な書誌は不明だが、第二部が179ページで終わっているというので(*1)、ノンブルのないページは恐らく目次だろう。 刊行年 扉に刊行年がないので推測するほかはない。 ミシェル・ショマラとロベール・ブナズラはいずれも根拠を挙げていないが、1567年頃という見解で一致している。 所蔵先 アルスナル図書館 名前 コメント
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『1559年向けの占筮』は、1558年頃に出版されたと推測されている英訳されたノストラダムスの暦書。扉にはアントウェルペンで出版されたと書かれているが、実際にはロンドンで出版された海賊版であろうと推測されている。 【画像】『1559年向けの占筮』の扉(*1) 正式名 The Prognostication of maister Michael Nostradamus, Doctour in Phisick. In Prouince for the yeare of our Lorde, 1559.VVith the predictions and presages of every moneth. プロヴァンス州の医学博士ミシェル・ノストラダムス師による紀元1559年向けの占筮毎月の予言と予兆を付記。 内容 八つ折版で95ページある。 『散文予兆集成』第4巻第1~300番に対応する散文の予兆が英訳されている。ただし、そのうち予兆詩13篇は含んでいない。献辞の類も含まれていない。 巻末には「1558年4月27日作成」とあるが、訳した時期にしては早すぎるので、オリジナルのフランス語版の奥付をそのまま転記したものなのかもしれない。ただし、ピエール・ブランダムールは作品中に見られる「この暦書の算定を行っている本日、1558年5月23日」(p.5)等の矛盾する記述も指摘している(*2)。 出版地 当時アントウェルペンの名は、海賊版が出版地を偽装する際にしばしば使われたので、この版もそういう版だろうと推測されている。実際の出版地はロンドンだろうと推測されているが、業者の特定には至っていない(*3)。 業者名が伏せられているのは、正規に英訳版を出版していたヘンリー・サットンを意識したものだという指摘もある(*4)。 所蔵先 大英図書館、バイエルン州立図書館 復刻 1969年に『The Prognostication for the yeare 1559』として影印版が出版された。 名前 コメント
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ゆーさん ◆YZR500nBm. スレタイがルール違反だということで、↓に変わりました。w 【柔あはき】新兵器・超音波大活用【能率向上】 テンプレ 「鍼灸師、柔道整復師、就職開業絶望、貧困資格」からの派生スレ オレの超音波ゲルを使用して、どのように施術に反映させるかという情報蓄積の為のスレ です。w 非柔整がネット上で証明出来るなら、次の手法で入手可能。 鍼灸整骨院は柔整側として見ますし、グループでグループ内に柔整があっても柔整側とし て棄却します。 このスレで書き込みながら、個人識別が出来るようになっていることが前提で。 1)捨てアカでフリーメールのアドレスをこのスレに貼り付けて、そこにmailを投げますから そのmailに院名と到達性のある住所を返信する。 2)オフ会などで直接逢う。w 柔整側は2)しか入手方法はありませんし、それも確実じゃないよ。 業界の正常化と高度化に寄与出来ない奴には用はない。w 前スレ: まとめwiki:http //www18.atwiki.jp/ultrasound/ ま、物療器でも安価な部類に入る超音波治療器ですから、ある程度手に取りやすいと思わ れます。 ゲルを置換することに依る特性変化は、組織中血行量(主に動脈血)の増加、組織中酸素 量の消費促進、チトクロームCの消費促進です。 超音波照射は通常のゼリーだと1MHz、1.35w/cm2、100%でも10分ぐらい掛かるものが 約2分(正確には1分15秒ぐらい?)で終了します。 患者に対するアピールとしては、1分ぐらいから出てくる積算されたような温感出現と、暖 かい棒を刺されてグリグリやられているような感覚が出ます。 まぁプローブテクニックで効果を出すというのが日本では主流になっているけどね。>超音波 各種プローブテクニックと言われているものの中には基本的に温感を出すためにプローブ を固定する動作がある。(;´Д`) あれをやると細胞組織レベルでの破砕が起こるんだよね。(;´Д`) 日本人の恰好として、治療器を使う際には「感覚があること」が重要視される。 それが故のプローブ固定なんだろうけどね。(;´Д`) これ使うとそんな必要性もないし、単位時間あたりの照射面積は格段に広くなる。 要は自分でやろうが、スタッフに任せようが、ラビングしているだけで同等の効果が出せる ってことだ。 基本、超音波照射は筋ごとでもいけるが、これを使う際には面で考えた方がいいよ。 従来の使い方だとジュール熱が出すぎる。 ま、それが高効率の証明でもあるんだが。 感覚的に翌日が一番良い。 どうしても超音波照射部と非照射部の格差が出現するから、当日はしっくり来ない場合も ある。 それが馴染むのが翌日ぐらいなんじゃないかな? マッサージによる微細筋断裂は皆無なので、出力がかなり強すぎない限りには揉み返しは ない。 トレーナーで使っていた際には術直後から練習復帰でも問題無かった。 だいたい、トレーナーは2週に1回だったんだが、それでもなんとかなってたし。 ま、トレーナーの場合は栄養指導も合併させましたが。 こいつの真骨頂は超音波照射時に起こる動脈血導入による酸素供給と、それと相反する 組織中酸素量の低下、及びチトクロームCの大量消費なわけ。 つまり、エネルギー回路に於ける無酸素最終生成物である乳酸を強制酸化し、次の回路 であるTCAサイクルに押し込んでいるわけ。TCAサイクルが回れば、結果として電子伝達 系が加速する。 その証明が、動脈血が導入されているにもかかわらず、組織中酸素量が減るということな んだ。 要するに、酸素を強制的に供給するだけではなく、ピルビン酸の酸化作用も促進している。 組織中での酸性物質である乳酸がある限り、微少ながらAcidosisを起こしているわけで それが骨格筋の張りとなるわけだ。 按摩やマッサージで筋組織を柔軟にする機序っていうのも早い話、動脈血を導入するっ てことでしょ? 超音波の場合、それに加えて酸素の強制消費も同時に起こす。 つまり、二重の代謝ですね。 そしてTCAサイクルで産生されるNADやFADなどを原料に電子伝達系でATP産生が加速 している証明としてチトクロームCの減少が記録されると。 ATPが過剰生産されるということは、当然のように修復期に於けるタンパク質合成経路も 加速させることになり、結果として早期回復を促せるということ。 脂肪は無理ですよ。w エネルギー代謝と言っても、筋繊維が微細振動するだけで、骨格筋が運動するわけじゃ ない。 正解は2つ。 0.65MHz以下の周波数を操るか、EMS+超音波。 超音波って手段であって、手法では無いんだな。 つまり、治療法の一部に組み込むべきものであって、それが全てではない。 ハッキリ言えば無くても施術出来なきゃおかしいわけで。 1にも書いたように「業界の正常化と高度化に寄与しない奴」に渡すつもりはサラサラない というのも、手段と手法を取り違える輩が多すぎるからでありまして。(;´Д`) オレからしてみれば、そんなん超音波で普通のゼリーでも出来るやんって思うことにしか使 用しないというのなら、別段、使って貰わなくていいんですよ。っていうか、使うな。w 前のように、オレだけ使える状況であれば、オレは一向に困らんし、他人がどうであろうが全 く関係ないわけで。 一条さんに渡したのも、オレ自身が「鍼灸師ならどう使うんだろう?」っていう疑問があって、 向上心が垣間見えるからそれだけでは終わらないだろうというので渡そうとしただけなんだ けど。 梅安さんも興味があって使ってみたってところでしょうが、予想していたよりも使い手があっ たということなんでしょ。 梅安さんや一条さんが使用報告を随時出してくれているのに、鍼灸側からの反応が少ない って言うのもどうなんかな?とも思うんですけどね。 昔みたいに出版物を読みあさるだけが知識の集積法じゃなくなっているわけで。 ウチのゲルの特性を生かした鍼灸の施術法なんてこれから構築して行かなきゃいけないの に、口を開けていれば餌を投げて貰えるなんていう考えが多いんじゃね? オレは餌は投げてないよ。あくまで餌の作り方しか提示してない。 あとは鍼灸組で餌を作ってくれないと、パイは大きくならないよ? 超音波を普及させるのが目的じゃないし。w 向上心があり、指向性が明確で、業界のためには生き残った方がいいと思う奴に渡して いるわけで。 独断と偏見ですけど。w 個人の事情がどうだこうだは知ったことか。ww その辺り、実費主体で適応範囲の広い鍼灸師なら超音波の特性を用いていろいろ発展 させてくれるでしょうから、ある意味出しがいもある。 っていうか、今の柔整を正常化させるには、鍼灸に強くなって貰わなきゃ困る。 そのための開放みたいなもんだ。w ファーストインプレッションって大事だよ(*´・ω・)(・ω・`*)ネー 皮膚痛覚は1MHzでも3MHzでも変わりませんよ。 前にも書いたように、プローブ固定は組織を破砕する覚悟でやらないといけないので、お 奨めしません。 US-750が来ると感覚が変わるとは思います。 超音波照射に於ける皮膚痛覚はBNRに由来しますから。 まぁ前に市販してたときはとんでもない奴が使ってたしな。(;´Д`) 早い話、従来の概念から軽く逸脱した商品だから、使い手の創意工夫が無いとただ単なる 慰安目的でしか使わなくなる。(;´Д`) しかも、それが高効率、短時間だからね。 それがバカ柔に渡ってみ? 何をしでかすかは容易に想像が付くだろ。(;´Д`) だから、通常の流通形態に載せるつもりはないわけ。 流通に載せると、行き着く院は選別出来ないし。 オレは自分の業界を荒廃させるつもりはないよ。 まして、自分の開発品が、業界の低レベル化を促進したり、他業を逼迫するようなもので あっては販売するこっちとしても本来の目的から逸脱する。 「売れればいい」なんてこれっぽっちも考えてないし。w これを利用して、どうやって従来では出来なかったことを出来るようにするかが最大の懸 案なわけで、それが国民にフィードバック出来れば業界としての信用度も上がり、最終的 には業務拡大という形が形成出来るだろ。 本質的に、柔整と鍼灸って思考性の違いもあり、接点が小さいはずなんだ。 それが鍼灸が柔整に逼迫されていると感じるなら、柔整側の怠慢としか思えんしな。(;´Д`) 現に、このスレでも鍼灸組に柔整組は絡みにくくて苦労してるし。 つまり、鍼灸組は鍼灸組で構築して貰わないとどうにもならん。(;´Д`) 臨床家が学術的理論構築するには、こういう環境を利用しつつ症例を寄せ集めて、それか ら導き出せる理論を基礎としながら各自が昇華させるしかないのよ。
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名前 外見 宝生倫太郎 No Image 種別 享年 ネクロマンサー 52 製作ドール・サヴァント アリカ、リヒテンダール、クラリス、他 クラン所属のNC。組織内での呼び名は『教授』。 最古のネクロマンサーの一人。 生前は生物学者、兼、医学博士であり、かつての『粘菌』研究の第一人者であった。 黎明期にセンセーショナルな『粘菌進化論』を提唱して学会に新風を巻き起こし、以後その文献は『宝生論文』と呼ばれ、ネクロマンシーの発達に大きく貢献した。 自らの体を不死に変えてからはラボに閉じ篭もり、飽くなき探究の道を歩み続けている。 彼の肉体には戦闘用の改造は一切施されていない為、他NCとの会談や交渉、実験に纏わる実務的な活動は全て、サヴァントたる助手達に任せている模様。 研究の進展と目的の達成以外に興味を示さず、しばしばドール達やサヴァント達を『サンプル』扱いする言動が目立つ。 背景 『惨劇の夜』に愛する娘を殺害され、陵辱された妻の精神崩壊を目の当たりにし、自身も心の均衡を失う。 以降、生前のままの娘と妻の復活を望み、研究成果の全てを彼女たちの蘇生につぎ込むも失敗。妻の壊れてしまった『自我』は元には戻らず、アンデッドとして蘇った娘は生前とは似ても似つかない性格の『紛い物』であった。 自暴自棄になっていたところに『道化』シャピーロの進言を受け、ネクロマンシーの『真理』へと到達する為に、NC達の同盟・『クラン』への協力を決意する。 全ては、壊れてしまった愛する家族たちの心と体を完全な形で蘇らせるために。 登場シナリオ 表卓 ~Front Side~ 裏卓 ~Reverse Side~ 1st Phase カウント・ダウン 雲は蜘蛛 2nd Phase 殺戮はディナーの後で マシンガン・オブ・ザ・デッド 3rd Phase ウェルメイド・プレイ パージ 4th Phase フェイク・ソウル 回遊する狂気 5th Phase 絶望宝箱(トラウマボックス) 彼方からの招待 6th Phase ノッキン・オン・メモリーズ・ドア 至上の揺り籠